関係法規

◆ 医師以外の者であん摩・マッサージ・指圧・鍼・灸を業とする者はそれぞれ、あん摩 マッサージ 指圧師免許 ・鍼師免許・灸師免許を受けなければならない事になっています。

◆ 罰則規定については、(第一条違反)無資格であん摩、マッサージ、指圧、鍼、灸施術を『業』(反復継続の意志を持って施術をすること)した者に対しては、50万円以下の罰金に処するとなっています。

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