ショッピングセンター、入浴施設、宿泊施設、或いは街中に於いてボディケア、リラクゼーション、フットケア、ソフト整体、カイロ、リフレクソロジー、リンパドレナージ、タイ式、中国式マッサージ、オステオバシーなどと称し無免許者による施術、並びに施術施設が急増しており大きな社会問題にもなっています。
こういった行為は免許の必要なあん摩、マッサージ、指圧に該当し違法行為であり、あはき法違反です。最近では逮捕、検挙事例も増加しています。
これから治療を受けようと思っておられる方はその治療施設が保健所に登録されて或るか否か十分に確かめて治療を受けるようにして下さい。登録の有無は各地域の保健所に問い合わせれば確認出来ます。
尚、開設届出済プレートを掲示してある治療施設は免許者が治療しています。(高知市以外は高知県と表示されています)。
又、『高知市国民健康保険はり・きゅう指定施術所』『高知市国民健康保険マッサージ指定施術所』のプレートを掲示している治療施設も免許者が治療しています。
最近ではあはき法の広告制限が緩和されて看板に『厚生労働大臣認定 国家資格』『(厚生労働省公認 国家資格』等の文字も目につくようになってきています。
●厚生労働省医政局医事課
●高知市保健所 地域保健課 TEL:088-822-0577
●高知県健康福祉部医療薬務課 TEL:088-823-9665 |
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